会則

第1章 名称

 本会の名称を「パソボラネット北九州(略称PSV-K)」とする。

 補足名称は、「パソコンボランティアネットワーク北九州」とする。

第2章 目的

 パソコンのサポートを通じ、障害者の情報バリアフリーを支援すると共に、社会参加と自立の促進に寄与する。パソコンボランティアの技術の向上をはかる。

第3章 事務所

 本会の事務所を、社団法人 北九州市障害福祉ボランティア協会内に置く。

第4章 活動

 障害者の自宅または関連団体を訪問し、パソコン設定および操作支援を行う。会員の技術の向上の為の情報収集、研修会、交流をはかる。会員間の連絡はメーリングリストで行う。その他、役員会が必要と認めた活動を行う。

第5章 サポートの範囲

 北九州市またはその周辺に在住の障害者および関連団体をサポート対象者とする。ボランティア会員およびこれから携わろうとする方へのサポートも行います。サポートは、パソコンの設定やパソコンの操作といった使い勝っての向上までとし、データそのものの作成は行いません。本会の活動は無償とします。但し、サポートの中で必要となった実費はユーザーの負担とします。活動中に事故や機器の破損等があった場合の補償は、「社会福祉協議会のボランティア保険」の範囲内とします。

第6章 会員

 本会の趣旨に賛同し、規定の書類提出および会費納入がされたものを会員とする。会員は一般会員と賛助会員により構成される。一般会員は、本会のボランティア活動に参加する会員であり、賛助会員は、主に資金的な側面より本会の活動をサポートする会員である。

一般会員は総会において議決権を持つ。

(入会)

 入会申込書の提出および会費納入をもって入会とする。

(会費)

 一般会員は会費として2000円/年を支払う年度途中での入会の場合も同額を支払う。

賛助会員は総会において議決権を持たない。

(入会)

 入会申込書の提出および会費納入をもって入会とする。

(会費)

 個人は一口1,000円/年、団体は一口5,000円/年とする。

(活動費)

 会費は本会運営に必要とされる経費にあてられる。

(退会)

 本人の意思により退会することが出来る。

(会員の義務)

 会員は次の義務を負う。会員は個人の秘密、情報、プライバシーについて退会後といえども、 他に漏洩し、または他の目的に利用してはならない。本会を政治、宗教、営利のために利用してはならない。会員は他の会員に不利益を与えないよう注意する。会員はボランティア保険に必ず加入する。

第7章 除名

 会員が本会の名誉をき損し、又は目的に反する行為をしたときは、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得て、これを除名することができる。前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行 う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

第8章 組織

 本会は活動の活性化を図るため、役員会の下に事務局と2部会を置く。

【事務局】

 事務局は以下の役割を担う。

【会計 記録 ML管理 コーディネート 】

 事務局員は相互に協力して、活動が円滑に進むようにする、コーディネートは、役員とともに当番制で担当する。

【専門部会

 技術部会(・相談窓口・研修計画・機器情報・他)

 広報部会(・広報・HP・交流・他)

上記2部会の長は副代表がそれぞれ担当する。

 会員は希望する(いずれかの)部会に所属し、会の活動を支える。

第9章 役員

 本会に次の役員を置く

 代表  1名

 会を代表し、総会決議を執行する

 副代表  2名

 代表を補佐し、代表に事故のある時はその職務を代行する

 事務局長 1名

 会の諸雑務を統括する。

 会計監査 1名

 会計を監査し総会に報告する。

第10章 役員の選出

 役員の互選により選出する役員の任期は一年とし、再・兼任を妨げない。役員は役員会を構成し、会務の執行を決定し、運営上の責任を持つ役員が退任するときは、後任者を指名し総会において参加者に紹介する

第11章 総会

 本会の運営・方針を決定する場として総会を開催する。総会は毎年4月に定例会を兼ねて開催する。総会は、委任状および一般会員の出席者の合計が過半数を超(越)えると成立する総会において、一般会員の出席者またはその委任者の3分の2以上の賛成により本会則を変更することが出来る役員が必要と判断した時または会員の過半数が要望した時に臨時総会を開催する。

第12章 役員会

 本会において緊急な話し合いが必要な事態が発生した場合は必要に応じて役員は役員会を開催できる。

第13章  定例会

 会員相互の交流・情報交換・技術の向上のため例会を開催する。月1回毎月第2土曜日に開催する例会は会員全体を対象とする例会において、意見交換、学習会、交流会が行われる

第14章 会計年度

 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

第15章 サポート活動に関わる経費

 ユーザーはサポーター会員より支援活動を受けた場合、一定の金額を交通費として支払う。この金額については役員会で決定する。ユーザー、サポーター双方合意の上で、2名以上が支援活動を行った場合は、ユー ザーは人数分の交通費を支払う。

第16章 その他

 以上の会則に該当しない事案や変更が生じた時は、その都度役員会で決定する。

第17章 付則

 本会則は2001年11月18日より施行する。

 改定2002年4月21日


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